相続診断士

川口士郎税理士事務所には相続診断士が3名在籍しています。

~相続診断士とは~

相続診断士は、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、一般の方への啓蒙活動を行います。その中で、相続についてトラブルが発生しそうな場合には、できるだけ事前に弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家に橋渡しを行い、 問題の芽を早めに摘み取り、相続を円滑に進める『笑顔相続の道先案内人』として社会的な役割を担います。

~相続診断士と税理士~

「お金持ちの相続税って大変そう・・・」でも、うちはそんなに財産があるわけじゃないから大丈夫。と、思っていらっしゃいませんか?しかし、平成25年度税制改正により相続税法の改正が行われ、平成27年からの相続では、相続税の基礎控除額が 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数から、 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数へ縮小 (40%減少)されることとなりました。
この改正により、平成26年までの100人中4人という相続税の課税割合が、8人から10人程度に増える見込みです。100人に10人となると、もう他人事とは言えません。

【具体例】
家族構成4名  [父(死亡)・母(法定相続人)・子2人(法定相続人)]


財産総額
改正前(平成26年12月31日まで) 改正後(平成27年1月1日以後)
基礎控除額 差引課税対象額 税額 基礎控除額 差引課税対象額 税額
5,000万円 8,000万円 0円 0円 4,800万円 200万円 20万円
7,000万円 8,000万円 0円 0円 4,800万円 2,200万円 225万円
1億円 8,000万円 2,000万円 200万円 4,800万円 5,200万円 630万円

※法定相続分(母・・・2分の1、子・・・各々4分の1)を各人が相続したものとして計算しています。
※配偶者の税額軽減・その他の特例規定等は一切考慮していません。


弊事務所には相続診断士の資格を有する税理士が3名在籍しており、
笑顔で相続を迎えるためのエンディングノートの作成から、
相続でもっとも深刻な問題の一つである遺産分割協議、
相続税の申告書の作成・提出までを幅広い視点からサポートし、
皆様の「笑顔相続」のお手伝いを致します。 


~相続は早めの対応を!~

相続が実際に始まってからでは、対策は打てません。相続財産の範囲はどこまでなのか、相続税の対象となる資産の評価額はどのように計算されるのか、相続税額はどのくらいになるのか、誰にどの財産を相続させるべきか、事前に贈与をした方が良いのか・・・等々、悩みは尽きません。税理士である相続診断士3名が、お悩みの相談を承ります。

事務所概要

川口大輔税理士事務所
〒456-0032
名古屋市熱田区三本松町7番1号 
熱田ビル1階

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電話:052‐882-7180
FAX:052-882-7187
営業時間:月~金 9:00~17:30

業務内容

  • 開業相談
  • 会社設立
  • 節税相談
  • 経営相談
  • 記帳代行
  • 相続・贈与相談
  • 税務申告
  • 事業承継対策・支援

出版物

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